【第42回】「価格独占禁止に関する規定(意見募集稿)

By admin on 10月 22nd, 2009.
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【第42回】「価格独占禁止に関する規定(意見募集稿)」における留意点

 1 「価格独占禁止に関する規定(意見募集稿)」の公布

  2009年8月12日、国家改革発展委員会は「価格独占禁止に関する規定(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を公布しました。この「意見募集稿」は、価格独占行為の予防?制止、公平な競争の保護、消費者の利益および社会公共利益の擁護といった立法趣旨から、「独占禁止法」に基づいて起草されたものとみられます。また、社会各分野の修正意見および提案を十分に聴取するために、2009年9月6日まで意見募集が行われていました。正式な法規定としての公布はまだですが、「意見募集稿」の条文から、今後の中国における価格独占行為に対する規制の基本的な枠組を見てとることができるでしょう。

 2 価格独占行為

 「意見募集稿」に規定されている価格独占行為とは、具体的には次の二つの行為のことを指します。

 A 価格独占協定

 B 市場支配的地位の濫用に関する価格独占行為

 なお、「意見募集稿」3条2項および21条によると、行政機関または法律、法規が授権した公共事務を管理する職能を有する組織による、行政権力を濫用し、価格面において競争を排除し、またはそれを制限する行為、いわゆる「行政」にも、この「意見募集稿」の規定を適用するとしています。

 3 価格独占協定への規制

 価格独占協定とは、、二つ以上の経営主体が価格の面において、書面または口頭により達成した競争を排除または制限する協定、決定あるいはその他の協調行為のことを指します。ここから更に、競争関係にある経営者間の協定、いわゆる「水平型」協定と経営者と取引先間の協定、いわゆる「垂直型」協定に分けることができます。後者については「意見募集稿」7条に「独占禁止法」14条と同様の規制規定が設けられていますが、前者については「意見募集稿」のほうに「独占禁止法」より細かい規定が設けられています。「意見募集稿」6条によると、競争関係のある経営者間で下記の価格独占協定を締結してはなりません,広東の東莞の記者は“専用の取材の証明”を発給

 A 商品の各種の価格を固定、又は変更すること

 B 価格の変動の幅を固定、又は変更すること

 C 価格に影響する手数料、割引を固定、又は変更すること

 D 統一的な価格をもって第三者との交渉の基礎とすること

 E 価格計算の根拠となる基準公式の使用を約定すること

 F その他の経営者の同意を得ずに価格を変更してはならない旨を約定すること

 G 生産?販売数量の制限または販売?購入市場の分割などの方法を通じて、商品価格を固定し、変更すること

 H 国務院価格主管部門が認定するその他の価格独占協定

 上記の禁止行為の中で、B C Eは今回新たに禁止行為として盛り込まれたものですので、とくに注意の必要があるでしょう。なお、同条では、経営者が入札募集活動および競売活動において価格独占協定を締結した場合についても、「意見募集稿」の規定を適用すると規定されています,3年後には石炭化学工業の生産能力を拡大するために事

 4 市場支配的地位の濫用に関する価格独占行為への規制

 「意見募集稿」11条には、以下の行為を市場支配的地位の濫用に関する価格独占行為であるとする規定があります。

 A 不公平な高価格で商品を販売、または不公平な低価格で商品を購入する行為

 B 正当な理由がなく、コストを下回る価格で商品を販売する行為

 C 正当な理由がなく、過剰な高価格または低価格により、形を変えて取引先との取引を拒否する行為

 D 正当な理由がなく、同等な条件のある取引先に対して取引価格の面で差別待遇を実施する行為

 E 国務院価格主管部門が認定するその他の市場支配的地位の濫用に関する価格独占行為

 この規定は基本的に「独占禁止法」17条の規定と同じですが、「独占禁止法」では明確にされていない「不公平な高価格、不公平な低価格」、「正当な理由」、「過剰な高価格または低価格」の認定について、「意見募集稿」ではより細かい規定が設けられています,中国は長い道のりがあるすべての人々の共通の繁栄を実。たとえば、ここにいう「正当な理由」の具体的な状況について、生鮮商品、季節的な商品、有効期間がすぐに到来する商品および滞留している商品の処分や、顧客の集客を目的とする短期または少量の販売促進行為などがそれに該当する、との詳細な規定があります。このように、実務における執行実行力の点から見れば、「独占禁止法」よりはかなり前進したものであるといえるでしょう。

 5 法執行の動向

 2008年8月1日の「独占禁止法」の施行以来、国務院および独占禁止法執行を担当する三大主管機関、すなわち国家工商行政管理総局、商務部、国家改革発展委員会がそれぞれ自らの所管分野で関連通知を公布するなど、関連法整備を積極的に行ってきました。今回の「意見募集稿」について、すでに意見募集は完了し、これから国家改革発展委員会が寄せられた意見を検討し、正式な規定の公布を行なうことになります。

 「独占禁止法」の実施以降、独占禁止法違反行為により処罰を受けた実例は未だ報告されていません。今後、各主管機関の関連法制度の整備に伴い、独占禁止法違反行為の処罰事例が出てくることが予想されます。外商投資企業は各主管機関がいかに法規定を運用していくのか、その動向に引き続き留意すべきでしょう。

 作者:韓晏元 潤明法律事務所パートナー弁護士 神戸大学博士(法学)
 

 作者: 李航  潤明法律事務所弁護士 神戸大学法学修士(同大学法学研究科博士後期課程中退)

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